大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(行ケ)102号 判決

特許法第二章特許及び特許出願

一 請求の原因1ないし3の事実については、当事者間に争いがない。

二 そこで、審決を取消すべき事由の存否について判断する。

1 取消事由(一)について

原告は、本願発明と対比するに当り、第一引用例に、「単に頭部を手で押すことにより頭部を所望の角度位置に調節できるところの、扇風機の俯仰角度調節装置」が記載されているとした審決の認定の誤りを主張する。

成立に争いのない甲第三号証によれば、第一引用例には、従来扇風機の俯仰角度の調節は、その都度ネツクピースの締付ネジを締めたり緩めたりして行うために、その操作が不便なばかりでなく危険性も伴う欠点があつたので、「ガードあるいはモーターを押すことによつて容易にしかも安全な好みの角度に俯仰角を調節できるようにしたもので扇風機が首振運動中でも何らの危険もなく操作ができる」(公報左欄下から九行ないし六行)ようにした旨記載されていることが認められる。右記載内容に照らして、その実用新案登録請求の範囲から技術内容を検討すると、審決が認定するところは、従来の扇風機においては俯仰角度の調節のためには、ネツクピースの締付ネジの弛緩締付の操作とガードの押圧の二つの操作を必要としていたが、第一引用例のものにあつては、ガードを押圧するという一つの操作で行える点を把えて、「単に頭部を手で押すことにより頭部を所望の角度位置に調節できるところの、扇風機の俯仰角度調節装置」と認定したものと理解されるので、何ら誤りはない。したがつて、原告のこの点の主張は理由がない。

2 取消事由(二)(1)について

原告は、第二引用例のコイルスプリングは、調整ねじを緩めたときに、頭部が急激に落下するのを防止するためのものであるから、頭部がコイルスプリングによる平衡位置以外の俯仰角位置にあるときには頭部の重量による落下力に打勝つて元の平衡位置に戻すための復帰力が常に頭部に作用するようなものでなければならないので、頭部が平衡位置又はその近傍にあるとき、そこから離れた俯仰角位置まで動かそうとする場合には、前記のコイルスプリングによる復帰力に抗してそれ以上の力を頭部に加える必要がある旨主張し、このことを根拠として、第二引用例の調整装置に用いられているコイルスプリングは、その「弾力により前記頭部を仰向きにする方向に付勢して、前記頭部の重量を釣合せるようにしたもの」でなく、操作力を軽減させるという機能を有しないのに拘らずこれに基づいて本願考案の巻きばねを考案することが容易とした審決の判断が誤りである旨主張する。

そこで、まず、第二引用例のコイルスプリングの作用について検討することとする。

成立に争いのない甲第四号証によれば、第二引用例には「スプリング8のねじり方向の復帰力によつて回転し、元の平衡位置に戻るのである。したがつて本考案によれば調整ねじが緩んでも扇風機主体はスプリングの復帰力によつて平衡位置に戻るから扇風機主体が自重によつて急に落下し」たりしない(公報一頁右欄一行ないし六行)旨記載されていることが認められるが、右記載やコイルスプリング自体のばね力等については特段の規定もないことからみて、第二引用例の前記の「平衡位置に戻る」との表現も調整ねじが緩められたとき扇風機の頭部が瞬時に、かつ極めて正確に平衡位置に戻るという趣旨とは解されないから、第二引用例のコイルスプリングは、それ程強力なスプリングであるとは考えられず、扇風機頭部の重量による回転力等に打勝つて扇風機頭部を平衡位置に戻しうる程度のものと理解するのが相当である。そうすると、扇風機の頭部を平衡位置もしくはその近傍位置から、離れた位置に動かすときに、原告主張のごとき強力な力を要するものとは考えられない。第二引用例の調整装置を、コイルスプリングを用いていないものと、頭部を回転させる力の点で対比すると、第二引用例のものは、はるかに小さな力(ネツクピース部の軸受の摩擦力に打勝つ力程度より若干大きな力)で操作できるものと理解できるので、第二引用例の調整装置には、操作力を軽減させる機能もあることは、当業者なら容易に理解できるところである。したがつて、審決が、第二引用例の装置についても、「頭部を仰向きにする方向に付勢して頭部の重量を釣合せるようにしたもの」と認定したことをもつて誤りとすることはできないから、これに基づいて本願考察の巻きばねを考案することが容易であるとした審決の判断には誤りがない。

3 取消事由(二)(2)について

更に、原告は、第一引用例と第二引用例とを組合せることについての示唆はないのであるから、これらの引用例から本願発明を容易に推考しうるとした審決の判断が誤りである旨主張する。

前掲甲第三号証によれば、第一引用例の扇風機俯仰角調節装置は、スタンド支柱の貫通孔に貫挿された可動板に設けた凹所にバネによつて付勢された鋼球(ボール)が嵌合するようにしたストツパーを用いていることから、扇風機の頭部を仰向きに動かすためには、頭部の重量と頭部を所定の位置で支えているストツパーの抵抗に打勝つだけの比較的大きな力が必要であるとみられる。しかしながら、扇風機などの家庭電気製品に限らず、手動操作をする機器にあつてはできるだけ小さな操作力によつて操作できるようにしようとすることは当業者が当然に考えることであるから、第一引用例における操作力を軽減するためにボールストツパーの有する落下防止力を小さくするかわりに、その分を前叙のとおり頭部が落下するのを防ぐものであり、かつ操作力を軽減させる機能をも有する第二引用例に示されたコイルスプリングで負担させようとすることは、当業者なら容易に考えうるところというべきである。手動操作による機器について、より小さな操作力で操作できるようにしようという要望がある以上、第一引用例と第二引用例の技術が個々にみれば、それぞれ相違するものであるとしても、同じく扇風機の俯仰角調整装置に属する第一引用例のボールストツパーの装置に、第二引用例にみられる前記のコイルスプリングの採用を考えて本願発明のような構成を試みることには、特別の困難性があるものとはみられない。

4 取消事由(三)について

原告は、更に、審決が本願発明の効果に関し「俯仰角度の調整が軽快であるとの効果は、巻きばねにより扇風機の頭部重量を釣合せる目的そのものであるので、本願発明による格別の効果とすることはできない。」とした点の誤りを主張する。

たしかに、審決の右判示部分は、表現自体簡略に過ぎ、その趣旨必ずしも適切なものといえないところもあるが、審決は、本願発明と第一引用例のものとを対比し、第一引用例のものは、巻きばねを有していない点を相違点としたうえ、この相違点は、第二引用例に基づいて容易に考えられる程度のことにすぎないと判断していることからしても、審決の原告指摘の前記判示部分は、本願発明の俯仰角度の調整が軽快であるとの効果は、第二引用例のものの巻きばねにより扇風機の頭部重量を釣合せる目的そのものであるから本願発明の前記効果は、第二引用例の前記目的と格別差異がないことをいわんとしたものと理解できる。そして、前掲甲第二号証ないし第四号証によれば、原告が本願発明の効果として主張する事柄は、その明細書の記載から把握できる程度においては、いずれも各引用例ないしその組合せから予測しうる範囲を出ないものと認められるから、本願発明の奏する効果が格別顕著なものともいえず、この点の原告の主張も失当である。

右のとおりであるから、審決には原告主張のような違法の点はない。

三 以上のとおりであるから、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は、失当として棄却することとする。

〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。

支柱の上端に形成した二枚の対向する突起板と、該突起板間に回動自在に嵌めたネツクと、該ネツクに支持された頭部と、ネツクと突起板とに挿入し、かつネツクを回動自在に支持する支持軸と、ネツクに形成したばね収納部と、該ばね収納部に挿入するとともに、前記支持軸に対して同心的に配置され、かつ一方の端部をネツク側に他方の端部を支柱側に係止させ、前記頭部を仰向きにする方向に付勢する巻きばねと、該巻きばねの外径よりも外方に設けられ、かつ球を備えた断続的なストツパー装置とからなる扇風機の俯仰角度調整装置。(別紙図面(一)参照。)

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

図面(一)

<省略>

図面(二)

<省略>

図面(三)

<省略>

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